【副業・フリーランス】確定申告の還付金とは?を理解する(計算方法も)

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こんにちは!ともわん(@TomoOne4)です。

僕は企業で働きながら副業で収入を得ているため、少し前に、人生2回めの確定申告をe-Taxで実施しました。

そこから2〜3週間したときに、税務署から還付金についての連絡がメールでありました。そのときに僕が還付金というものを詳しく知らなかったので、

あれ?

これは、お金戻ってくるのかな?

もしかしたら、追加で支払うのか??

などと混乱してきた経験がありましたので、今回は「還付金」について

同じように副業やフリーランスでこれからやっていく皆さんにシェアしてみたいと思います。

この記事のまとめは以下です。

還付金とは?

支払いすぎていた税金(所得税)が戻ってくること。確定申告の際に記載した口座に振り込まれる。

大体、確定申告を出してから1月〜1月半くらいで決まる。

【還付金の計算】

還付金 = 源泉徴収税額 – 所得税額

【源泉徴収税額の計算】

(支払いをする側から見て)100万円を超えるかどうかで計算が変わる。

100万円以下の場合:源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%

100万円以上の場合:源泉徴収税額 = (支払金額 – 100万円)× 20.42% + 102,100円

【所得税の計算】

所得金額によって税率が変わる(例:1,000円〜1,949,000円まで:5%)

詳細は、国税庁のHP 所得税の税率参照

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なぜ還付金(税金払いすぎ)が起こるのか?

企業に雇用されている場合は、源泉徴収という日本の感服すべき徴税システムによって、

源泉(給与が発生したタイミングで)徴収(徴税する)が行われます。

つまり、給与や報酬などの支払をする企業、個人が、給与や報酬などを支払うとき、その金額から事前に所得税などを差し引いて支払いを行うことです。

※ちなみに、この源泉徴収という仕組みは古くはイギリスが戦費調達のために所得税を徴収したことからで、ナチスドイツも採用していたという話も有名です。

日本は、国税庁がページを作っていました。

3 源泉徴収制度の導入―昭和時代― 国税庁

3 源泉徴収制度の導入―昭和時代―|租税史料特別展示|税務大学校|国税庁

フリーランスや副業では、企業から仕事を引き受け納品した際は、源泉徴収された金額が口座に振り込まれます。

そして、税金の申告は「確定申告」を使った自己申告となります。

経費を申告することで、その分が課税の控除対象になることはご存知ですよね。そのためお国が厳格に把握できません。

なので、確定申告で申告がされた後に計算をし直し多く支払わていた分は還付金という形で戻ってくるというわけなのです。

還付金の計算方法

式は以下の通りです。

還付金 = 源泉徴収税額 – 所得税額

この計算結果が プラス であれば返ってきますし、マイナス であれば納税するということになります。

それでは、還付金の計算式のもとになる源泉徴収税額と所得税額の計算を見ていきます。

源泉徴収税額の計算方法

還付金の計算式のもとになる「源泉徴収税」の細かい計算方法です。そもそも源泉徴収の対象になるものは以下のようなものがあります。

  • 給与所得
  • 原稿料や講演料
  • 弁護士、税理士のような特定の資格を持つ人へ支払う報酬、料金
  • プロ野球選手などのスポーツ選手、モデルや外交員などに支払う報酬、料金
  • 芸能人や芸能プロダクションを営む個人へ支払う報酬、料金
  • その他

ということでほとんどの仕事の場合において、支払いがされた際には税金がしっかり事前に抜かれているのです。

さて、源泉徴収税額の計算方法ですが、

支払金額が、「100万円」を超えるかどうかで計算方法が変わります

※支払金額とは、お金を払う側(主に企業)が支払った金額(受注するフリーランスや副業側からすると見積もりに書いた金額)のことを指します。

支払額が100万円以下の場合

源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%

Ex. 支払金額が20万円の場合

20万円 × 10.21% = 20,420円の源泉徴収税額

支払額が100万円以上の場合

源泉徴収税額 = (支払金額 – 100万円)× 20.42% + 102,100円

Ex.支払金額が250万円の場合

(250万円 – 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 408,400円の源泉徴収税額

いきなり、1回あたり100万円以上の支払いをしてもらう案件はなかなかないとは思いますが、日本の決まりとしてはこうなっているようです。

所得税額の計算方法

所得税については、累進課税であることは学校で教わりますが、国税庁のサイトに計算表がありますので僕の方でも表にして紹介していきます。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円
国税庁HP No.2260 所得税の税率より

これは、普段もらっている給与がある場合はそこと照らし合わせてみるのも大事ですね。

だいたい200万円までは5%、そこからパーセンテージが上がっていっています。

副業であればおそらく1,949,000円までに収まることが多いかもしれませんが、フリーランスやより上を目指している場合はこのあからさまな税率の上がり方を知っておくと良いです。

例えば、以下のような形です。

【例1】
「課税される所得金額」:150万円
「税率」:5%
「控除額」:0円

この場合、150万円 × 5% – 0円 = 75,000円の所得税

【例2】
「課税される所得金額」:830万円
「税率」:23%
「控除額」:636,000円

この場合、830万円 × 23% – 636,000円 = 1,273,000円の所得税

こうやって、計算方法をみると稼いでいる人が本当にたくさんの税金を支払っていることがよくわかりますよね。日本はこうやって回っているんですね。

しかし、日本にいる以上税金は逃れられない(節税は出来る)ので、まず知っておくことですね。。。

最後に:正しい知識と確定申告

確定申告では、マネーフォワードなどで入力だけすれば自動で作ってくれるので楽ですが提出した結果で還付金のお知らせが税務署からメールで来ました。

みなさんも、還付金だけの話ではなく、確定申告はするようにしましょうね!

メリットが多いので!

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